2022-12-07
「自宅を売却したい!」と思った際に、まず最初に必要となる手続きが、売却価格を把握するための「査定」です。
査定の際には、自宅を見るだけでなく、所有者の権利や自宅の構造などを知るための書類の準備が重要です。
そこで今回は、自宅を売却したいとお考えの方へ向けて、査定時や住宅ローンの残債がある場合に必要になる書類についてご説明します。
さいたま市を中心に埼玉県エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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目次
自宅を売却する際には、売却する自宅がどのくらいの価格で売れるのかを判断するために、不動産会社へ査定依頼をします。
その際に、スムーズな査定をするために準備しておきたい書類がいくつかあります。
まずは自宅を購入した際に受け取った書類が揃っているのか確認してみましょう。
自宅購入時の契約書
自宅購入時の契約書は、売主が売却する物件を購入する際に交わした契約書です。
契約書を確認することで、物件の詳細情報を把握するとともに、より正確な査定価格の算出が可能になります。
自宅の権利証・登記簿謄本
権利証・登記簿謄本については、のちほど解説します。
マンション購入時のパンフレット
マンション購入時のパンフレットは、物件の魅力や特徴の把握、広告掲載時に間取り図を作成する際にも役立ちます。
紛失した場合は、マンション購入時に対応した不動産会社かマンションの建設会社へ問い合わせ、パンフレットのコピーをもらえないか確認してみましょう。
上記の書類にくわえて以下の書類があると、より精度の高い査定価格の算出が可能です。
すべて必要ではありませんが、査定時までに準備しておくと良い書類についてチェックしておきましょう。
購入時に作成された建築図面・設備仕様書
自宅を売却する際は、購入時に売主(新築マンションの場合は建設会社)から受け取った建築図面・間取り図・設備仕様書が必要です。
こちらも紛失した際は、不動産会社や建設会社へ確認してみましょう。
マンションの管理規約・長期修繕計画・総会議事録
購入者が、マンションの管理規約などのルールや修繕計画を把握するために必要な書類です。
管理費や修繕積立金の確認は、買主が住宅ローンの返済や資金計画を立てる際に必要な情報のため、必ず準備しておきましょう。
管理に関する重要事項調査報告書
購入者が管理費や修繕積立金の月額費用、駐車料金などの把握をするために必要な書類です。
管理規約などとともに自宅購入時に売主から渡されている書類ですので、確認しておきましょう。
これらの書類は、引き渡し時に買主へ渡す大切な書類です。
スムーズな売却を進めるためにも、書類がすべて揃っているのか早めにチェックしておきましょう。
また、さいたま市を中心に埼玉県エリアで査定依頼をしたいけど「書類が見当たらない」、「わからない書類がある」など、ご不明な点がありましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。
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自宅を売却する際に、住宅ローンの残債がある場合は、以下の書類についても確認しておきましょう。
住宅ローン残高証明書
査定の前に、まずは住宅ローン残高を確認しておきましょう。
住宅ローンが残っている物件は、売却金で住宅ローンを一括返済するケースが一般的です。
基本的に、売却価格は住宅ローン残高を超えることを目標として設定します。
査定時点でどのくらい住宅ローン残高があるのか把握しておくことで、買い換えの際の資金計画を立てやすくなります。
住宅ローンの残高がわからない方は、借り入れしている金融機関へ問い合わせて、「住宅ローン残高証明書」の発行をしてもらいましょう。
住宅ローンの残債がある自宅を売却する場合は、抵当権の抹消手続きが必要です。
抵当権とは、自宅を購入する際に借りたお金の担保として、不動産に設定された権利をいいます。
住宅ローンの支払いができなくなった場合に、金融機関は権利を行使して不動産を競売にかけ、その売却金で貸したお金を回収します。
この抵当権は、住宅ローンを完済しても自動的に抹消されないため、自ら抵当権抹消登記をしなければなりません。
不動産売却をする前に住宅ローンを完済した場合は、自分で抵当権抹消登記を申請することも可能です。
住宅ローンを完済すると、金融機関から以下の書類が送付されます。
弁済証書
住宅ローンを完済したことを証明する書類です。
登記済証または登記識別情報
抵当権設定時に抵当権者へ交付される書類です。
登記申請書に添付し、抵当権抹消申請をします。
登記事項証明書
金融機関の登記事項証明書で、発行から3か月以内のものが有効とされます。
委任状
債権者である金融機関が、抵当権抹消手続きを委任するための書類です。
抵当権抹消手続きをする際は、債権者と債務者双方が申請しなければならないため、自分で抵当権抹消登記をする際は金融機関の委任状が必要となります。
上記の書類が届いたら、「登記申請書」を記載して法務局へ提出します。
ただし、住宅ローンの完済と同時に自宅を引き渡す場合は、複雑な手続きが必要になるため司法書士へ依頼するのが一般的です。
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では最後に、自宅の査定時に必要となる、基本的な書類についてご紹介します。
自宅の権利証・登記簿謄本
自宅の権利証・登記簿謄本により、所有権や面積などの確認をします。
自宅の権利証・登記簿謄本は、自宅購入時に不動産会社または、法務局から受け取っている書類です。
2005年以降は、「権利証」から「登記識別情報通知書」へと名称変更されています。
「登記識別情報通知書」は所有者が必ず持っている書類ですが、紛失した場合でも再発行ができないため、くまなく探しましょう。
「登記簿謄本」は法務局へ出向くか、郵送での手続きで取得できます。
本人確認書類
免許証や保険証など、本人の身分証となるものを準備しておきましょう。
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書とは、自宅の固定資産税評価額を記載された書類です。
査定時には、毎年5月から6月に自宅に郵送される「固定資産価格決定通知書」を利用することが一般的です。
自宅を売却した年の固定資産税は、売主と買主で日割り計算で支払うのが一般的で、売却時には必ず必要となる書類のため、きちんと準備しておきましょう。
万が一紛失した場合は、自宅の住所を管轄する役所にて、課税明細書の写しを交付してもらうと良いでしょう。
耐震診断報告書(あれば準備する)
昭和56年5月31日以前に着工された建物の場合、旧耐震物件となります。
一定基準を満たすマンションの場合は、「旧耐震物件」として、耐震診断が義務づけられているため、「耐震診断報告書」の提出が必要になります。
アスベスト使用調査報告書(あれば準備する)
上記と同様に、旧耐震物件の場合はアスベストの調査対象となります。
対象物件の場合は、売却時に必須で準備しなければならない書類です。
ただし、耐震診断報告書およびアスベスト使用調査報告書は、対象物件でなければ準備する必要はありません。
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自宅の売却査定を依頼をする際には、さまざな書類が必要になりますが、何の書類を揃えたら良いのか迷う方も多いでしょう。
基本的には購入時に受け取った書類など、今回ご紹介した書類を参考にしつつ、わからないことは不動産会社へ相談してみると良いでしょう。
さいたま市を中心に埼玉県で不動産売却をご検討中の方で、「不動産売却の査定を依頼したいけど書類が足りていない」とお困りの方でも、まずは一度「売却の窓口 上野店」までお気軽にお問い合わせください。
必要書類の準備から売買成立まで、親身にサポートさせていただきます。
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