2022-07-21
「住み替えをしたい」「相続したけど活用予定がない」など、不動産売却をする理由はケースによってさまざまです。
不動産売却の理由が異なると、気を付けたい「注意点」も異なってきます。
そこで今回は、「住み替え」のほか、「離婚」や「相続」をきっかけに不動産を手放す際の理由別の注意点を解説します。
さいたま市を中心とした埼玉県内で、不動産売却される方の参考になれば幸いです。
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子どもの進学や独立、あるいは転勤など、家族のライフスタイルの変化にあわせて、多くの方がマンションなどの「住み替え」をすることがあります。
住み替えを理由とする不動産売却の場合、注意点は進め方によって違ってきます。
まずは、住み替えの2つの進め方である「売り先行」と「買い先行」で、それぞれどのような注意点があるのかを見ていきましょう。
住み替えでは、旧居の「売却」と新居の「購入」をあわせておこないます。
売り先行とは、簡単にいうと、住んでいる旧居の売却を優先し、その後、新居を購入するという進め方です。
一方、買い先行はその逆です。
新居の購入を先におこなってから、旧居を不動産売却するという流れです。
結果的には、どちらの進め方でも、同じように住み替えは可能です。
しかし、2つの進め方は、それぞれ得られるメリットや注意点が異なります。
住み替えの多くは、売り先行で進められます。
その理由は、売り先行だと、売却益を新居の購入に充てることができるためです。
売り先行であれば、いくら購入資金にできるかが明確になるため、資金計画の見通しが付きやすいことが利点です。
とはいえ、住みながら不動産売却をおこなうため、いつ内覧希望があっても対応できるように、常にきれいにしておくことが注意点といえるでしょう。
また、不動産売却を優先することは、新居を急いで決定させる理由にもなります。
スムーズに新居が決まらないと、仮住まいが必要になる可能性があるためです。
売り先行で、売却後にタイミング良く、新居を取得するには、不動産会社のサポートが重要です。
さいたま県全域において、マンション売買の実績を誇る弊社では、不動産売却される方のご要望に合わせて、タイミング良く住み替えができるよう尽力させていただきます。
気に入ったマンションが見つかるまで妥協せず探したい方などに、買い先行はおすすめです。
その理由は、買い先行の住み替えの場合、新居探しに時間を掛けることが可能なためです。
購入を優先するので、新しいマイホームに引っ越すことができ、仮住まいにかかる費用もいりません。
しかし、買い先行にも注意点があります。
旧居の残債がある場合、新居の購入後に、ダブルローンになる可能性があることです。
長引くと、返済が重なる負担も感じやすいでしょう。
買い先行の場合も、やはりタイミングが重要になります。
住み替えでは、このように進め方によって利点と注意点があることを把握し、ご自身にあった方法を選択することが大切です。
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離婚が理由で不動産売却をするケースがあります。
その際、注意点として知識を備えておきたいのが「財産分与」についてです。
ここでは、離婚を理由に不動産売却する場合の注意点と、トラブルを回避するための有効な方法について解説します。
離婚が理由で、不動産売却に取り組まれるケースは少なくありません。
その際、「財産分与」が注意点として深く関わってきます。
財産分与は、生前贈与された財産や、結婚前の貯蓄などを除き、婚姻中に2人が築いた財産を分配することです。
基本的には、財産は均等に分けることとされています。
たとえば、2人が共働きではなく、どちらかが家事に従事していた場合も同様です。
ちなみに、離婚の理由をつくった側からも、相手に分配を求めることは可能です。
財産分与の対象は、現金や預金に限られません。
退職金や年金、生命保険積立金などのほか、マイカーや不動産も含まれます。
とはいえ、不動産は現金などのように均等に分配するのが、物理的に難しいことが注意点となります。
たとえば、離婚後、2人の財産であったマンションに、どちらかが住むという方法をとったとします。
すると、住む側から相手に、資産価値の1/2に相当する現金などを支払う必要があることに注意しましょう。
また、ローンの残債がある場合は返済計画をどうするかも注意しなければなりません。
トラブルを避けるには、不動産を売却して、売却代金を1/2ずつ分けるというのが賢明な方法といえます。
離婚が理由で不動産売却するケースでは、現金化することで財産分与がしやすくなり、トラブルも回避しやすくなるメリットが得られます。
ただし、離婚が理由で売る場合も、不動産売却できるのは名義人となります。
夫婦どちらかの単独名義であれば、名義人でない方が自由に売却はできません。
2人の共有名義の場合は、共同での不動産売却となります。
また、財産分与を求められるのは、離婚の成立日から2年間です。
2年を過ぎると申し立てができないことも注意点として覚えておきましょう。
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相続が理由で不動産を売却をする場合にも、気を付けたい注意点がいくつかあります。
相続の際のトラブルを防ぎ、不動産売却するために、ポイントを押さえておきましょう。
相続が理由で不動産売却をするときの注意点として、売る前に「相続登記」の手続きが必要になることが挙げられます。
相続登記は、遺産となる不動産の所有権を相続人へ名義変更する手続きのことです。
申請手続きをするときは、必要書類を準備して、相続した不動産がある所轄の法務局へ提出します。
それによって法務局が管理する登記簿のデータが変更されます。
名義変更は、相続後に不動産売却できるようにするため以外にも、融資を受けるときや他人に貸すときにも必要です。
ちなみに、相続が理由で不動産売却するときのおおまかな手順は、まず相続人で遺産分割協議をおこないます。
その次に相続登記をおこない、弊社のような不動産会社に依頼いただいて売却活動をおこないます。
相続後の売却が良い理由は、現金化することで分割しやすくなる点です。
また、相続登記は法改正により、2024年4月1日から義務化されることも注意点として覚えておきましょう。
相続が理由で不動産売却をするときには、納税期限も注意点となります。
納税は、相続があったことを知った日から、10か月以内が期限とされています。
つまり、売却したお金で納税をする予定にしている場合、期限が来るまでに売却をする必要があるということに注意しましょう。
相続が理由で不動産売却するときには、その前に遺産分割協議もおこないます。
協議には2、3か月ほどかかるケースもあります。
そのため、急ぐ場合の不動産売却では、不動産会社の買取も有効な選択肢となるでしょう。
買取は、価格が安くなる傾向にあるものの、スピーディーな現金化ができるのが利点です。
弊社では、仲介のほか買取にも対応しておりますので、相続によるさまざまなケースでも柔軟な対応が可能です。
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不動産売却をする理由別に、知っておきたい注意点を解説しました。
住み替えや離婚、相続で売却する場合も、タイミングが重要です。
「売却の窓口 上野店」では、さいたま市を中心とした埼玉県全域で、マンションの売買はもちろん買取も実施しております。
早期売却が必要なケースでも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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