2022-09-27
離婚時に夫婦の財産である「家」を売却するか、あるいは住み続けるかで迷われるケースは珍しくありません。
家をはじめ、婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、財産分与の対象となります。
そこで今回は、離婚時に家を財産分与する方法と、住み続ける場合のメリットやデメリット、必要な手続きを解説します。
さいたま市を中心に埼玉県内で不動産売却をお考えの方のお役に立てば幸いです。
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目次
財産分与は、婚姻関係にある2人が協力して得た共有の財産を分けることを指します。
婚姻している間に購入した家についても、どちらの名義であっても、共有財産として扱われます。
共有財産は、離婚時の財産分与において2等分で分けることが基本です。
しかし、折半しやすい現金や預貯金などと異なり、物理的に半分にすることができない家は、どのように分けるのでしょうか。
まずは、離婚時に家を財産分与する2つの方法から解説します。
ひとつは、家を売却して、その代金を2人で平等に分けるという方法です。
離婚後には、財産分与においてもトラブルを防ぎたいと考える方が多いでしょう。
その場合、家を売却し、現金にしてから分ける方法はおすすめです。
一般的に、家は共有財産のなかでも大きな資産といえます。
売却によってまとまった現金にできれば、分配の調整もしやすくなるでしょう。
互いに納得できるスムーズな財産分与は、さまざまなトラブルも防ぎます。
たとえば、住宅ローンの支払いを誰がするかという問題や、権利関係のリスクもなくなります。
また、所有し続ける限りかかってくる固定資産税や、修繕積立金の支払いも、売却すれば不要です。
一方で、売却をすると新しい住まいが必要になり、生活環境も変わりますが、離婚によるトラブルを回避するには有効な方法といえます。
もうひとつは夫婦のどちらかが住み続ける場合に適した方法で、家は売却はせずに残します。
家については、弊社のような不動産会社に査定依頼していただき、評価額を算出します。
たとえば、夫が住み続ける場合であれば、評価額に基づいた半分の現金を夫から妻に対して渡す形となります。
分配は、現金ではなく同等の財産でおこなうことも可能です。
この方法で財産分与するときのポイントは、後にトラブルに発展することのないよう不動産会社に査定を依頼して、公平に分配することです。
また、住宅ローンの残債の有無によっても、分配の仕方は変わってきます。
離婚をするとき、すでに完済していれば、評価額に基づいて折半するということで問題ありません。
もし残債があったら、評価額から残債にあたる金額を差し引いたうえで分配をおこないます。
仮に、家の評価額が3,000万円で、残債が800万円あったケースで考えてみましょう。
すると「3,000万円-800万円÷2」という計算となり、1,100万円を住み続ける方が住まない方に対して支払うことになります。
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家を手放さず住み続けるか、売却するかで迷われている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、家に住み続けるメリットとデメリットをご紹介します。
メリットとデメリットの両方を押さえることで、離婚後に家をどうすべきかの判断の参考にもなるでしょう。
離婚をして以降も、家に住み続ける大きなメリットは、今の環境のまま子どもを育てることができるという点です。
同じ学校に通い続けることができ、一緒に成長してきた友人関係も変わらずに過ごせることは、子どもにとってもストレスが少なくて済むでしょう。
親も、子育て環境が一新することで生じるストレスや心配がないことはメリットといえそうです。
また、家に住み続ける場合は、新たな家に引っ越したときに毎月かかる家賃が不要なこともメリットです。
もちろん、新居に引っ越す際の家探し、引っ越しにかかる費用や手間が必要ないこともメリットのひとつといえるでしょう。
離婚後も住み続けるデメリットは、名義人が誰か、住み続けるのは誰かで変わってきます。
たとえば、住宅ローンが夫名義の家に夫自身が住み続けるケースでは、妻子が新しく暮らす家を探さなくてはなりません。
それによって、子どもは学区が変わる可能性がデメリットでしょう。
残債が不動産の価格よりも大きいオーバーローンの場合には、売却によって現金にすることも難しいと考えられます。
つまり、オーバーローンのときは、不動産についての分配ができないという場合もデメリットであります。
また、住宅ローンが夫名義の家に、妻子が住み続けるケースでは夫の返済状況によってリスクが生じることがデメリットです。
夫が滞納をすることで家が差し押さえられる恐れや、連帯保証人になっていると妻が返済に迫られることも考えられます。
夫が家を売却すれば、妻子は生活の場がなくなることもデメリットでしょう。
ほかにも、夫名義の家に妻子が住み続ける場合、児童扶養手当(母子手当)が支給されない可能性もあります。
児童扶養手当は、離婚後、子どもを養育するほうの親が受け取ることのできる手当です。
このケースでは、住居にかかる費用を夫から支援されているとみなされ、受給できない場合があります。
とくに残債があって住み続ける場合には、気を付けたいデメリットが複数あることがわかりました。
次の章では、このようなリスクの回避にもつながる手続きの仕方について見ていきましょう。
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離婚後、家に住み続けるときには、リスクやデメリットを防ぐためにも押さえておきたい手続きがあります。
ポイントは、債務者と住み続ける方がそれぞれ誰かという点です。
ケースごとに、大切になってくる手続きを解説します。
まず、夫が債務者で、なおかつ離婚後は夫自身が住み続ける場合、「とくに問題はなさそう」と感じられるかもしれません。
しかし、この場合の大切な手続きは、連帯保証人の変更になります。
というのも、夫が住宅ローンの返済ができなくなった場合、連帯保証人が妻であれば、離婚をしていても妻が返済をしなくてはなりません。
夫の親類など、新しい連帯保証人が立てられないケースでは、借り換えで解決する場合もあります。
保証会社を使うローンに借り換えれば、連帯保証人がいらないためです。
また、債務者が夫で、住み続けるのが妻なら、必要な手続きにローンの契約条件の確認が挙げられます。
一般的に、住宅ローンはその家に名義人が住んでいることが条件となっているため、夫が住み続けない場合は契約違反になる可能性があります。
一括返済を求められるといった事態を防ぐために、まずは金融機関に離婚の事情を伝え、承諾をとる手続きをしましょう。
さらに夫が滞納し、差し押さえをされるトラブルへ備える手続きも重要です。
この場合は、公正証書の作成が有効です。
公正証書があると、滞納があった場合にも、夫に対して財産開示請求を求める手続きができ、財産を把握することができます。
債務者が夫婦で、共有名義となっている場合、どちらかが家を出ることによる契約違反に注意が必要です。
対策となる手続きは、2つあります。
ひとつは、金融機関に離婚の事情を伝えて承諾してもらう方法です。
また、家に住み続ける方の単独名義に変えるという方法も有効です。
単独名義にすれば、先々で売却をするときも、手放しやすいでしょう。
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離婚後の財産分与などを解説しました。
家は売却による財産分与がスムーズですが、住み続ける場合も公平な分与のために査定が重要です。
弊社は、さいたま市を中心に埼玉県全域で無料査定をお受けしております。
離婚時の売却や査定も、私たち「売却の窓口 上野店」がお役にたちますので、ぜひご遠慮なくお問い合わせください。
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