2022-12-12
マンションの購入時に加入を義務付けられているのが「火災保険」です。
火災保険は数年で契約を更新しますが、もし契約期間中に不動産売却をすることになったら、解約はできるのでしょうか。
今回は、火災保険の解約手続きや、損をしないために知っておきたい解約による返金について解説します。
さいたま市を中心に埼玉県内で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にご覧ください。
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目次
マンションの購入時に加入したものの、火災保険の解約についてはどのような手続きが必要かあいまいになっているケースもあるのではないでしょうか。
また、火災保険は契約期間が年単位であるため、途中で不動産売却をする際に解約ができるかも気になるところです。
まずは、不動産売却をする前に知っておきたい解約のタイミングと手続きの流れについて見ていきましょう。
火災保険は、基本的に契約期間の途中での解約も可能です。
不動産売却時には、解約手続きを忘れずにおこなうことが大切です。
たとえば、5年契約で加入していて、3年が経過したところで不動産売却をすることになった場合など、解約手続きが必要です。
また、不動産売却により解約をする場合には、タイミングも重要になります。
解約をするときは、不動産売却をしたマンションを引き渡してからにしましょう。
具体的には、買主に所有権が移る所有権移転登記をした後です。
もともと、火災保険は万が一の事態に備えるものです。
引き渡し後は、売主にとって、万が一の可能性も考慮し、安心して解約できるタイミングといえます。
というのも、不動産売却では売買契約が済んだ後、すぐに引き渡しではなく、1か月ほど間が空くのが一般的です。
売買契約が成立した時点で解約してしまうと、その後、買主に所有権が移る前に火災などが発生しても補償されなくなってしまいます。
不動産売却の予備知識として知っておきたいものに、「危険負担」という言葉があります。
これは売買契約から引き渡しの間に、災害など売主の責任とならない理由で引き渡しができなくなったとき、買主の代金の支払い債務は消えるのかどうかという問題です。
もし、引き渡しの前に火災の損害のトラブルが生じたら、危険負担により、売主は買主に対して購入や支払いを求める主張をすることは困難でしょう。
そのため、万一に備えたタイミングとして引き渡し後の解約が重要になります。
ちなみに、解約せずに引き渡し後も加入し続けた場合、火災が生じても所有者が変わった後では前の所有者に補償はされません。
保険料だけがかさむ状態となるので、適切なタイミングで解約手続きをしましょう。
不動産売却によって火災保険を解約するときの手続きの流れもご紹介します。
解約は不動産売却と同時に自動でおこなわれるといったことはなく、加入者がご自身で手続きを進める必要があります。
解約の手続きは、火災保険の保険会社に連絡することからはじまります。
もし、加入している会社がわからなくなっている場合には、保険会社の郵便物や保険証券などを確認しましょう。
保険会社に電話やインターネットなどで連絡をとり、「解約したい」という意思を伝えます。
すると、後日解約に関する書類が送られてきます。
書類に記入や署名をして、返送すると手続きは完了です。
気を付けたい点として、契約期間が短期間であるケースや、残存期間が1か月を切っているときには解約ができない場合もあるので確認するようにしましょう。
また、ケースによっては保険料が返金をされる可能性がありますが、返金については次の章で解説します。
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基本的には、不動産売却時に火災保険を途中解約することは可能です。
また解約をすると、ケースによって保険料が返金される場合があることも覚えておきましょう。
しかし、火災保険の返金を受けるにはいくつかの条件があります。
ここでは、不動産売却時の解約で損をしないために、知っておきたい返金の知識や計算方法について解説します。
積み立て型であっても、掛け捨て型であっても、契約期間が満了になっていないとき保険料の返金の対象になると考えられます。
ただし満了になる前の、残りの期間などによって返金されるお金は異なってきます。
返金されるお金は、解約返戻金とも呼ばれています。
返金がどれくらいになるかは、次の計算方法を用いて、ご自身で求めることも可能です。
支払い済みの保険料×未経過率
計算式にある「未経過率」は、解約のほかにも契約内容を変更するときの計算に使用される係数です。
この数値は保険会社によって変わってくるため、不動産売却を考えはじめたら火災保険を加入している会社を調べておきましょう。
返金を受けるためには、次の条件をクリアすることが求められます。
解約手続きは、前章でご紹介したシンプルな流れです。
保険会社や代理店に解約の連絡を入れ、送られてきた必要書類に署名をして郵送すれば完了です。
解約は遅くなると、その分返金も少なくなる可能性があるため、引き渡し後は早めに連絡することがおすすめです。
また、満了する前であることも条件のひとつで、具体的には引き渡しのときに1か月以上の残存期間が必要です。
あわせて、返金については長期一括契約をしており、一括で保険料を払っている場合に受けることができます。
返金の条件を満たしており、火災保険を解約するといくら戻ってくるのでしょうか。
次のような想定で試算してみます。
まず、長期一括保険料を求めるため、年間保険料に長期係数を掛けます。
この場合、長期係数は8.2とします。
すると、2万円×8.2で長期一括保険料は16万4,000円です。
この長期一括保険料に未経過料率のを掛けると「16万4,000円×45%=返金額7万3,800円」とわかります。
なお、試算上の未経過料率と長期係数は一般的な目安のため、実際に計算する際は保険会社に確認しましょう。
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不動産売却時には、火災保険の返金を受けられるケースもあるため、早めに解約手続きをしたいところですが、その前にぜひ確認しておきたいことあります。
それは、火災保険による修繕が可能かどうかということです。
事前に修繕についての可能性を確認し、引き渡し後に解約申請をおこなうと良いでしょう。
ここでは、不動産売却前の修繕について解説します。
不動産売却前に修繕できるかを確認したいのには理由があります。
たとえば、修繕されずに引き渡しをしたあと、災害などで生じたダメージが発見されても、売主の負担となる可能性があります。
また、火災保険では火災のほかに次のようなものもオプションで補償の対象にできます。
マンションの上の階から水ぬれが起き、天井の修繕が必要になったというようなケースは、保険が適用できる可能性があります。
しかし、加入から時間が経っていると、火災保険の内容も忘れてしまうこともあります。
不動産売却時には水ぬれなどは値引きを求められることもあるため、解約前に修繕ができるかを確認することが賢明です。
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売主が火災保険を解約するタイミングは、引き渡し後がおすすめです。
しかし、売却前に修繕する場合もあります。
「売却の窓口 上野店」では、売主のご状況に応じて、スケジュールなどもきめ細かに対応できるよう尽力しております。
さいたま市を中心に埼玉県内での売却のご相談は、ぜひ私たちにお任せください。
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