2023-01-10
実家などの不動産を相続するとき、誰も住む予定がないと、引き継いだあとの管理に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家は適切な管理が重要で、そのまま放置をするとさまざまなリスクを生じます。
今回は、空き家の管理方法や、空き家にしないための根本的な解決策などを解説します。
さいたま市を中心に埼玉県内で相続される方は、ぜひ参考にご覧ください。
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目次
相続をしても、すでにご自身のマイホームがある場合などは活用することができず、空き家となるケースも珍しくありません。
本来、相続する不動産はプラスの資産となりますが、継続して適切な管理をすることが重要です。
一般的に人が住まないと建物の老朽化は早まるといわれており、資産価値にも影響します。
まずは、不動産を相続するときに知っておきたい空き家の管理方法から見ていきましょう。
相続する空き家の老朽化をできるだけ遅らせるには、ポイントを押さえた管理をおこなうことが大切です。
基本的な管理として知っておきたい3つの方法をご紹介します。
定期的な「換気」
相続した空き家の老朽化が進む大きな要因として、湿気が挙げられます。
家に誰も住まなくなった場合、そのままでは住空間に湿気がたまりやすくなります。
湿気による老朽化を防ぐには、換気が有効な管理方法です。
換気は空き家を訪れて定期的におこない、室内にたまった湿気を外に逃がすことが有効です。
また、部屋の窓を開けるだけでなく、湿気がたまりやすい押し入れやクローゼット、玄関の靴箱なども忘れずに換気しましょう。
水道管の劣化を防ぐ「通水」
誰も住まなくなった空き家は、当然ながら水道を使うこともありません。
すると、水道管にサビが生じる場合があり、そのサビが起因して水道管が破裂するケースもあります。
このようなリスクを防ぐ管理方法として、空き家でも「通水」をおこないましょう。
蛇口をひねって1分ほど水を流しておくと、水道管のなかを新しい水が流れます。
通水は、少なくとも毎月1回はおこなうことが理想的です。
通水をすれば水道管の内部が乾燥することを予防でき、結果的に、下水から上がってくるにおいを防ぐことにつながります。
また、害虫などの侵入も防ぎやすいでしょう。
室内外の「掃除」
空き家は人が日常的に使うことがないため、汚れることがなさそうに思われるかもしれません。
しかし、掃除も大切な管理方法のひとつとなります。
とくに気を付けたいのは、室外の部分です。
たとえばマンションのベランダなど、掃除をしないと埃がたまりやすく、雨が降ったときに排水口にゴミや飛んできた葉がたまってしまうことがあります。
また、専用庭のあるマンションでは、手入れができていないと雑草が茂ります。
雑草のなかや排水口から害虫が発生すると、隣室とのトラブルになる可能性もリスクといえるでしょう。
掃除は、このような事態を回避する大切な管理方法です。
ほかにも、相続をした空き家を訪れる際には、管理の一環として雨樋が損傷していないか、雨漏りがしていないかなどもチェックすると良いでしょう。
空き家を継続した際の管理には、ご自身でおこなう方法と管理会社に依頼する方法があります。
ご自身でおこなう場合には、相続して最初に郵便受けの封鎖や荷物の搬出などをしたのち、日常的な管理として通水や換気などを続ける必要があります。
管理会社に依頼する場合は、定期的な掃除や換気、通水などを任せられるので便利ですが、費用がかかることが注意点です。
いずれの方法も、継続することが空き家の老朽化を防ぐことにつながります。
適した管理方法や継続した管理が、相続をする前から難しいと分かっている場合には、解決策について検討することが大切といえるでしょう。
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空き家の活用予定がなかったり、遠方に住んでいたりして適切な管理が難しい場合、ついそのまま放置してしまいがちです。
しかし、相続した空き家をそのままの状態にしておくことは、さまざまなデメリットを生じることになります。
相続をする前に、空き家を放置したまま所有する3つのデメリットについても押さえておきましょう。
相続して空き家となった不動産をそのまま放置したとき、建物の価値が低下するリスクがデメリットです。
たとえば、湿気によるカビが著しく繁殖したり、キッチンや浴室の排水口から内部の水が蒸発して悪臭がしたりなど、定期的な管理が難しい場合に生じる可能性がある現象です。
ほかにも、フローリングや畳の劣化、窓のコーキングが古くなり雨水が入るといったこともあります。
これらは建物の価値を下さげてしまう事象の一例です。
定期的な管理ができないケースで注意したいデメリットといえます。
2015年(平成27年)に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律は、適切な管理をされないままの空き家が、近隣の生活環境に影響することを受けて設けられたものです。
たとえば、倒壊などの危険性がある空き家や、管理されないことで景観に悪影響を及ぼす空き家などは「特定空家」として指定される可能性があります。
特定空家になると、行政から指導が入り、その後も所有者が対応をしない場合には強制的な取り壊しに至るケースも見られます。
また、特定空家の指定を受けていると、固定資産税の優遇措置も適用されないこともデメリットです。
相続した空き家でも、所有者に「所有者責任」が課されていることは気を付けておきたい点です。
建物の保存に問題があった場合や倒壊による事故が生じた場合など、所有者に過失がなくても責任が発生することが民法で定められています。
具体的には、雨樋がはずれて飛んでしまい、通行人をケガさせてしまったというケースなどです。
とくに台風などの災害時には、気を付けたいデメリットといえるでしょう。
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相続した不動産を空き家のままで所有すると、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。
そのため、相続をする場合には、空き家にしない対策を検討することが根本的な解決策となるでしょう。
空き家となった建物がある場合、解体することが解決策のひとつです。
解体費用はかかるものの、空き家のリスクとなる放火や侵入者などの心配が解消されるでしょう。
空き家を誰かに譲るという解決策です。
固定資産税の負担などもなくなりますが、譲渡する際には無償となる可能性も考慮しておきましょう。
空き家が建っているまま売却するという解決策もあります。
しかし、一般的にそのままでは使いにくい古い建物があるよりも、更地にしたほうが購入されやすいといわれています。
相続後に活用できない空き家は、土地として売却するというのも有効な解決策です。
また、相続した土地や空き家を売却したときには、節税につながる特例を利用できる可能性があります。
相続の開始直前に被相続人の方がマイホーム用として利用していた土地や建物が対象です。
2023年(令和5年)12月31日までに売却すると、譲渡所得から最大で3,000万円が控除できます。
ただし、相続で譲り受けた土地を相続人が売却することなど、いくつかの要件を満たす必要があるため、事前に確認するようにしましょう。
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空き家はそのまま所有すると、さまざまなリスクを生じます。
管理の手間などを考慮すると、土地にして売却するのも有効です。
私たち「売却の窓口 上野店」は、さいたま市を中心に埼玉県全域から相続に関するご相談も数多くいただいております。
相続後の管理や活用に迷われている場合など、お気軽にお問い合わせください。
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