2023-01-25
子どもがいる夫婦が離婚を考える場合、「子どもの相続権はどうなるのだろう」と不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続に関してはあとで子どもがトラブルに巻き込まれる可能性があるため、離婚後の子どもの相続権について理解を深めて対策しておきましょう。
そこで今回は、離婚すると不動産などの財産を子どもが相続できるのか、再婚した相手に連れ子がいる場合はどうなるのかなど、子どもの相続権について解説します。
さいたま市を中心に埼玉県で、離婚後の不動産の相続権について知っておきたい方やお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
通常、不動産を所有している親が亡くなると、とくに遺言書で指定されていなければ、不動産を含めた親の財産はその子どもが相続します。
しかし親が離婚した場合、相続権は残るのでしょうか。
そもそも夫婦が離婚するときには「財産分与」をおこない、婚姻中に形成した財産を公平に分配します。
そして離婚後は「親族」ではなくなるため、お互いの財産を相続する権利はありません。
しかし子どもについては、親が離婚したとしても血のつながりがある親子関係に変わりはないため、両親それぞれの財産を相続する権利があります。
子どもの相続権の具体的な内容について、いくつかのポイントを押さえながら確認していきましょう。
夫婦が離婚するときに未成年の子どもがいる場合は、どちらかが親権を持つことになり、子どもは親権を持つ親と生活するケースがほとんどです。
たとえば母親が親権を持ち、父親とは何年も会っていないというケースも考えられます。
しかし子どもの相続権と親権は関係ありません。
親権を持たない父親が不動産などの財産を所有していた場合、その子どもは財産を相続する権利があるのです。
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子どもがすでに亡くなっていた場合などに、相続人となるはずだった方の子どもが代わりに相続することです。
たとえば父親が亡くなった場合、祖父母の財産は孫に相続されます。
つまり両親が離婚しても子どもには代襲相続人となる権利があり、祖父母が所有していた不動産などの財産を相続できるのです。
「遺留分」とは、親の財産を最低限もらえる権利のことです。
両親が離婚したあとに再婚し、新しい配偶者とのあいだに子どもができるケースもあります。
その場合、元夫・元妻との実子と、新しい配偶者との実子の双方に相続権があり、相続の割合も同じです。
ただし親が遺言書によって相続人や相続の割合などを指定している場合は、遺言書どおりに相続する必要があります。
たとえば遺言書に、財産はすべて現在の配偶者とその子どもに相続させるといった内容が記してあった場合、元夫・元妻とのあいだにできた子どもが財産を受け取れないことになってしまいます。
そのような事態を防ぐために「遺留分」の相続が認められており、これを侵害された場合は「遺留分侵害額請求」によって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。
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離婚後に再婚し、その配偶者に連れ子がいるというケースもあるでしょう。
その場合、連れ子には不動産などの財産を相続する権利はあるのでしょうか。
ここからは、再婚した際の連れ子の相続権について、いくつかのポイントを押さえながらご説明します。
結論からいうと、再婚した配偶者の連れ子に相続権はありません。
そもそも相続が発生した際に、親族であればどなたでも財産を相続する権利があるのではなく、法定相続人になれるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。
この場合の「子」とは、「実子」を指します。
たとえば再婚した配偶者の連れ子と一緒に生活し、事実上の親子関係を築いていたとしても、血のつながりがない連れ子は法律上の親子ではないため、法定相続人にはならないのです。
養子縁組とは、血のつながりがない方と法的に親子関係を結ぶことです。
養子縁組の手続きをすると、養子になった子どもは法律上の親子として認められ、相続においても元夫・元妻とのあいだにできた実子と同じ割合で財産を相続できるようになります。
ただし、養子縁組の手続きは時間がかかる場合があります。
離婚後に再婚した配偶者の連れ子に不動産などの相続権を与えたい場合は、早めに手続きしておきましょう。
養子縁組をすることによって、連れ子は血のつながりがない方の財産を相続する権利を得ますが、実親との血縁関係が消失するわけではありません。
つまり実親の財産を相続する権利はそのまま残るのです。
したがって、養子となった連れ子は、実親と養子縁組をした養親の両方の相続権を持つことになります。
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離婚しても子どもの相続権はなくならないことや、再婚した配偶者の連れ子と養子縁組をすることで相続権を与えられることを前章でご説明しました。
しかし、離婚後に相続が発生した際、子どもが不動産などの財産を相続するにあたって、親族のあいだでトラブルになるケースは少なくありません。
そこで最後に、離婚後に子どもがトラブルに巻き込まれないようにするための対処法についてご説明します。
相続におけるトラブルを防ぐには、遺言書を作成しておくことが大切です。
なぜなら、相続が発生した際に優先されるのは遺言であり、遺言書が存在する場合はその内容に沿って相続するのが基本だからです。
したがって、不動産の処分方法や財産の分割方法などを遺言書によって指定すれば、トラブルになりにくいといえます。
ただし、不公平すぎる分割方法を指定すると、トラブルになる可能性があります。
先述のとおり、子どもには遺留分の相続が認められているため、遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。
さらにその遺言書は、自筆証書遺言書より信用性が高く無効になるリスクが低い「公正証書遺言」にしておくことが大切です。
子どもがトラブルに巻き込まれるかもしれないと不安な方は、生前贈与によって事前に財産を譲っておくのも方法の1つです。
年間110万円を超えない範囲であれば贈与税がかからず、譲りたい相手に財産を渡すことができます。
分割するのが難しい不動産は、相続が発生した際にトラブルの元になることが多いです。
遺産分割協議がまとまらず、放置される可能性もあります。
売却して現金化すれば1円単位まで分割できるため、そのまま残しておくよりもトラブルになりにくいでしょう。
したがって、不動産については事前に売却して現金化しておくことをおすすめします。
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夫婦が離婚しても、元夫・元妻とのあいだにできた実子には、親の財産を相続する権利があります。
また再婚した配偶者の連れ子に相続権を与えたい場合は、養子縁組をすることで可能になります。
しかし、離婚後に発生した相続については、トラブルに発展するケースが少なくありません。
とくに不動産については、売却して現金化したうえで生前贈与を検討するなど、事前に対策しておきましょう。
「売却の窓口 上野店」は、さいたま市を中心に埼玉県で不動産売却をサポートしております。
お客様のご要望に沿った販売方法をご提案しますので、不動産売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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